202107.16.民法第1014条(特定財産に関する遺言の執行)第1項 遺言が特定の相続財産に関する場合には、遺言執行者の権利義務は、その特定財産に限定されます。 第2項 特定財産承継遺言があったときは、遺言執行者は、民法第899条の2第1項に規定する対抗要件に備えるために必要な行為が出来ます。 第3項 前項の財産が、預貯金債権の場合、遺言執行者は、預金の払い戻し及び解約が出来ます。第4項 被相続人が遺言で別段の意思表示をしたときは、それに従います。