202107.15.民法第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)第1項 当然の規定です。 第2項 違反行為は、無効とし、取引の安全性を確保するため、善意の第三者については、対抗できないとしました。 第3項 相続人の債権者及び相続債権者は、相続財産についてその権利を行使できることにしました。