202107.09.民法第1007条(遺言執行者の任務の開始)第1項 遺言執行者が承諾した時は、直ちに任務を開始しなければなりません。第2項 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。