202107.08.民法第1006条(遺言執行者の指定)第1項 遺言者は、遺言で遺言執行者を指定し又はその指定を第三者に委託することができます。第2項 遺言執行者の指定を受けた者は、指定して相続人に通知しなければなりません。第3項 遺言執行者の指定を受けた者がその委託を辞めるときは、相続人に通知しなければなりません。