202107.06.第四節 遺言の執行 民法第1004条(遺言書の検認)第1項 遺言書の保管者は、相続開始を知った後、家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければなりません。保管者がいない場合でも相続人が発見した場合も同様です。第2項 第1項の規定は、公正証書による遺言については、適用しません。第3項 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会が無ければ開封出来ません。