202107.04.民法第1002条(負担付遺贈) 第1項 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的額を超えない限度で、義務を負います。第2項 受遺者が遺贈の放棄したときは、負担の利益を受ける者が、受遺者になれます。