202107.03.民法第1000条 削除 民法第1001条(債権の遺贈の物上代位)第1項 債権を遺贈の目的とした場合、既に弁済等を受けたものが、相続財産の中に含まれている時は、その物を遺贈の目的のものと推定します。第2項 金銭債権を遺贈の目的とした場合、相続財産中にその金銭債権が無くても、遺贈の目的と推定します。