202106.30.民法第997条(相続財産に属しない権利の遺贈) 第1項 前条ただし書きにより有効の場合は、遺贈義務者が行います。第2項 前項が出来ないとき又は過分な費用を要するときは、遺贈義務者が弁償します。別段の意思があれば、それに従います。