202106.20.民法第987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に対し、承認又は放棄の催告が出来ます。相当の期間内に意思表示をしなかった場合は、遺贈を承認したものとみなします。