202106.12.民法第979条(船舶遭難者の遺言)第1項 証人二人以上の立会いをもって、口頭で遺言 第2項 口がきけない者 第3項 証人が筆記、署名、押印、家裁に請求、確認 第4項 第976条第5項を準用