202106.06.民法第973条(成年被後見人の遺言) 第1項 事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会が必要 第2項 医師は、能力を欠く状態になかった旨を付記、署名押印、秘密証書遺言の場合は、封紙にその旨を記載、署名押印