202106.05.民法第972条(秘密証書遺言の方式の特則)第1項 口がきけない者が秘密証書によって遺言する場合、通訳人の通訳に申述 第2項 公証人は、第1項の旨を証紙に記載 第3号 遺言者が封紙に自署したときは、公証人がその旨を封紙に記載