202104.25.民法第934条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)第1項ルール違反した限定承認者は、損害賠償の責任を負います。第2項ルール違反を知って、弁済を受けた債権者にも求償できます。第3項損害賠償請求権や求償権の消滅時効を準用します。