202103.31.民法第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)令和元年7月1日から施行されており、各共同相続人は、遺産分割前に、一定の預貯金を引き出せる規程です。実際には、引き出すには、どのような書類が必要か金融機関に確認して下さい。