202103.28.民法第907条(遺産の分割の協議又は審判等)第1項は、遺産分割の話し合いの規定で、第2項は、話し合いが決着がつかない場合は、家庭裁判所に入ってもらいます。第3項は、決着がつくまで、相当な期間を要するので、分割を禁じています。