202103.24.民法第904条(寄与分)第1項は、共同相続人中に被相続人の財産形成に特別の寄与した者に寄与分を共同相続人間で協議します。第2項は、協議が上手くいかない場合は、家庭裁判所が寄与分を定めます。第3項は、寄与分の限度額であり、第4項は、家庭裁判所への請求に関することです。