202103.22.民法第903条(特別受益者の相続分)第1項は、被相続人から生前に贈与等受けている者があるときは、その価額を加えたものを相続財産とみなす規定です。第2項は、贈与等を受けた共同相続人は、法定相続分から贈与等の額を控除します。第3項は、持戻免除等の規定で、第4項は、配偶者の権利をを保護する規定です。