ホーム
お問合せ
業務について
業務改善に迅速な会計業務
難解な相続をわかりやすく
安心の初回面談は無料
料金体系
安原誠税理士事務所について
お知らせ
365日税理士まこと
事務所案内・アクセス
実績エリア
お客様の声
所属団体
東京税理士会
東京都行政書士会
終活アドバイザー協会
東京商工会議所 江東支部
江東西間税会
会計業務
相続相談
料金
事務所案内
お問合せ
ホーム
>
365日税理士まこと
> 「365日 税理士まこと」
2021
03.20.
民法第901条(代襲相続人の相続分)本来、相続人となるはずだった親(兄弟姉妹)が、相続権を失った場合、子がその相続権を引き継ぎます。
365日税理士まこと一覧へ
強い会計業務
わかりやすい相続
あんしんの初回費用無料
料金体系
お客様の声
アクセス・事務所概要
実績エリア
お知らせ