おはようございます。
昨夜は、弁護士会館で行われた研究会に参加して来ました。
テーマに絞ったレジュメの入手と熱のこもった講義が聞けて、とても参考になりました。守田先生、岩下先生有り難うございました。
また、会場を設営された方々にも感謝申し上げます。
内容は、簡単に言うと亡くなった人のお金で、株の購入や預金を作ったが、その金融資産の名義をを亡くなった人以外にした場合、
名義は、どうであれ、亡くなった人の財産となり、相続税の申告対象とされるいろいろな事例を勉強して来ました。
この問題は、新聞や相続税の記事が掲載されている雑誌によく取り上げられています。
お元気なうちに、名義借り財産を整理すれば、残された家族の相続税の税務調査がスムーズに進みます。
会社経営者の場合でしたら、名義株はありませんか?是非、整理してください。
4月から5月の連休の間の1日でも使って、検討してみては、どうでしょうか?