202601.15.昨年に財産を貰った方で、その価値が、110万円を超える場合には、2月2日(火)から3月16日(月)までに、貰った方が、贈与税の申告をすることになります。貰ったことによる申告だから受贈税の申告ですが、法律上は、贈与税となります。数人から貰った場合は、合計で110万円を超えたかで申告します。住宅取得のために贈与を受けていませんか?特例があります。おじいちゃんありがとうとかおばあちゃんありがとうとか言いませんでしたか?