202512.20.令和8年税制改正大綱が、決まりました。相続税では、投資不動産の評価について、相続開始前5年以内に取得したものは、宅地については、路線価によらず、また、家屋については、固定資産税評価額によらず、取得価額に時価を反映した評価額になるようです。これからは、相続開始時点の時価が、相続税の課税対象となると思った方が良いと思います。投資不動産による相続税対策を提案していた方は、やや売りづらくなりそうです。