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安原誠税理士事務所について

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2015
02.27.

今年の弊所の確定申告の特徴として、相続関係に特化しているところから、相続により、アパート(貸家)を取得した方の不動産所得等の確定申告、また、相続により取得した不動産等を売却した譲渡所得等の確定申告が多いと感じます。
先代の方が永年に申告していたものを死亡という原因により、次の世代が申告するバトンタッチが、なかなか上手くいかない傾向にあります。
お子さんたちにとっては、初めての不動産所得、譲渡所得の申告になってしまいます。
サラリーマンなど会社員を経験されていた方は、多くは、会社で年末調整で済ましてしまうことが多いのです。
確定申告といえば、医療費控除の申告、住宅ローン控除が多いのではないでしょうか。
しかし、不動産所得等の申告も慣れですから、これから何回か申告すればきっと理解できると思います。
何事も経験で、失敗を繰り返しているうちに覚えていくと思います。
ただ、確定申告は、年1回の行事ですから、なかなか覚えらないのが実情です。
初年度は、私達税理士にご相談してみては、どうでしょうか?

2015
02.26.

東京税理士会から、今日、メールで、川柳を募集する案内が届いた。
税理士、税にちなんだ川柳を1人3句まで応募できるとのこと。
さっそく、確定申告の作業をしながら、頭の中で1句完成させた。
企業秘密があるので、言えないが、時流に乗った句が出来上がった。
自画自賛。取りあえず、あと2句考えて、応募してみようと思う。
優秀作品は、会報700号記念に載るだけしか書いていない。
賞品は、あるのか、ないのか、気になって2句目が考えられない。
うーん、このことを川柳にして、表現すればいいかな。
もう少し、考えてみよう。

2015
02.26.

個人でご商売している方は、事業所得として、青色申告を申請している方は、青色申告決算書やそれ以外の方は、収支内訳書を確定申告書に添付されると思います。
その決算書や収支内訳書に「◎本年中における特殊事情」を記載する四角枠の欄があるのを気づいていましたか?
その欄にタイトル通り、特殊事情として、本年独特なことがあったことや例年と違う金額になった経緯を記載して、本年の申告の状況を明らかにする課税当局へのお手紙、メッセージと思って記入してみて下さい。

昔は、相手に思いを伝えるのに、お手紙を書いたり、電話したり、直接会ったり、最近は、メール等が主流となっていますが、課税当局に特殊事情という思いを伝えてみて下さい。

きっと伝わると思いますよ。伝わりすぎて、税務調査なんてことに?

このブログも私の想っているどなたかには、伝わっていると思います。

 

2015
02.25.

今回は、修繕費を取り上げます。申告する方の修繕という必要経費と税務当局の修繕費にズレがあります。

簿記を勉強したことがある方は、ご存知のことと思いますが、修繕といってもその支払いの内容によって、資産に計上して、減価償却という手続きを経て、経費にする方法と支払時に経費にしたり、一回の支払の中に両方の支出があったりする場合もあります。

多額な支払した年で、処理いかんによって税金の負担が大きく変わりますので、注意が必要です。
ご商売等の事業系は、店舗以外の修繕でしたら、それほど多額にならないと思います。
店舗や不動産貸付業の対象となっている建物に対するものは、多額になることが多いです。
申告前、是非、税理士に相談してみて下さい。

今回は、真面目なお話で終わります。
確定申告で疲れているのかな?どうも文章にキレがない感じ?

2015
02.24.

今回は、土地や建物を売却した場合です。
ポイントは、取得(購入等)した時の資料と売却した時の資料が、きっちり揃えられるかです。
たとえば、江東区門前仲町1-8-5の土地、建物(私のものではないが)を売却した場合、土地の取得した値段と建物の建築価額等購入に要した費用などが残っているかどうか、なかったら、なかったで対応策があります。
税理士を永年やっているとやっぱり資料を保管しているの人の性格が出ますよね。
まさか、購入した時、売るとは思わなかった方が多いでしょうから。
資料を処分されてしまった方も多いはず。
私だって、中学の頃、江東区門前仲町で駅から2分位のところで、税理士事務所をやるなんて、思っていませんでした。
確か、新聞記者を考えていたと思います。
将来どうなるかわかりませんので、各自で、取っておくべき資料(永久保存資料)なのかどうかを判断しておくべきではないかと思います。
私も、自宅の購入時の資料は、すべて取ってあります。

確定申告の時、依頼者の声で多いのが「そんなの知らなかった」です。
だけど、知っている方のほうが少ないので、ご安心を。