202106.20.民法第987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に対し、承認又は放棄の催告が出来ます。相当の期間内に意思表示をしなかった場合は、遺贈を承認したものとみなします。
202106.12.民法第979条(船舶遭難者の遺言)第1項 証人二人以上の立会いをもって、口頭で遺言 第2項 口がきけない者 第3項 証人が筆記、署名、押印、家裁に請求、確認 第4項 第976条第5項を準用