202103.22.民法第903条(特別受益者の相続分)第1項は、被相続人から生前に贈与等受けている者があるときは、その価額を加えたものを相続財産とみなす規定です。第2項は、贈与等を受けた共同相続人は、法定相続分から贈与等の額を控除します。第3項は、持戻免除等の規定で、第4項は、配偶者の権利をを保護する規定です。
202103.18.民法第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件) 第1項は、法定相続分を超えて取得する部分については、登記等の対抗要件を備えければ、第三者に対抗することができない。第2項は、債権の場合は、法定相続分を超えて取得した1人が、その内容を明らかにして、債務者にその承継の通知をすることで、相続人全員が債務者に通知したものとみなす。