民法第969条の2(公正証書遺言の方式の特則)第1項 口がきけない者の場合 第2項 遺言者又は証人が耳が聞こえない場合第3項 第1項、第2項の旨を証書に付記
民法第969条(公正証書遺言)次の方式により作成します。1.証人 2.口授 3.読み聞かせ、閲覧 4.署名・押印 5.公証人が付記・署名・押印
民法第968条(自筆証書遺言)第1項 全文、日付、氏名を自書・押印します。 第2項 相続財産の目録については、自書を要しません。第3項 自筆証書遺言の加除その他の変更の表示です。
民法 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式 第967条(普通の方式による遺言の種類) 自筆証書、公正証書、秘密証書によって作成出来ます。
民法第966条(被後見人の遺言の制限)第1項 後見人等に利益となるべき遺言は、無効です。第2項 前項の例外です。
民法第965条(相続人に関する規定の準用) 遺贈を受ける人は、民法886条及び民法891条に従わなければなりません。
民法964条(包括遺贈及び特定遺贈)包括遺贈とは、遺産全体の割合を指定する遺贈、特定遺贈とは、遺産を指定して遺贈する方法です。
民法第963条(遺言能力) 遺言の内容を理解していることが必要です。
民法962条(遺言能力) 未成年者又は成年被後見人の法律行為等の規定は、遺言については、適用しません。
民法第961条(遺言能力)作成は、15歳から認められます。未成年の例外的措置です。