202107.21.民法第1019条(遺言執行者の解任及び辞任)第1項 利害関係人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所に遺言執行者の解任を請求出来ます。第2項 遺言執行人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞めることが出来ます。
202107.19.民法第1017条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行) 第1項 その任務の執行は、過半数で決めます。遺言者が、別段の意思を表示した時は、それに従います。 第2項 各遺言執行者は、前項にかかわらず、保存行為は、出来ます。
202107.18.民法第1016条(遺言執行者の復任権) 第1項 遺言執行者は、自己の責任で、第三者に任務を負わせることができます。第2項 第三者に任務を負わせるやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督の義務を負います。