202103.24.民法第904条(寄与分)第1項は、共同相続人中に被相続人の財産形成に特別の寄与した者に寄与分を共同相続人間で協議します。第2項は、協議が上手くいかない場合は、家庭裁判所が寄与分を定めます。第3項は、寄与分の限度額であり、第4項は、家庭裁判所への請求に関することです。
202103.22.民法第903条(特別受益者の相続分)第1項は、被相続人から生前に贈与等受けている者があるときは、その価額を加えたものを相続財産とみなす規定です。第2項は、贈与等を受けた共同相続人は、法定相続分から贈与等の額を控除します。第3項は、持戻免除等の規定で、第4項は、配偶者の権利をを保護する規定です。
202103.18.民法第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件) 第1項は、法定相続分を超えて取得する部分については、登記等の対抗要件を備えければ、第三者に対抗することができない。第2項は、債権の場合は、法定相続分を超えて取得した1人が、その内容を明らかにして、債務者にその承継の通知をすることで、相続人全員が債務者に通知したものとみなす。