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安原誠税理士事務所について

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2021
03.18.

民法第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件) 第1項は、法定相続分を超えて取得する部分については、登記等の対抗要件を備えければ、第三者に対抗することができない。第2項は、債権の場合は、法定相続分を超えて取得した1人が、その内容を明らかにして、債務者にその承継の通知をすることで、相続人全員が債務者に通知したものとみなす。