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安原誠税理士事務所について

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2021
04.18.

民法第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)第1項 限定承認をした後に相続債権者や受遺者に対して、請求の申出の公告(二カ月以上)を行います。第2項 前項により、申出がない場合は、弁済の対象から除きます。第3項 限定承認者は、知っている相続債権者・受遺者には、個別に催告します。第4項 第1項は、官報に掲載します。