202105.05.民法第944条(財産分離の請求後の相続人よる管理)第1項 管理人が選任されない場合、相続財産を管理する相続人に対し、自己の財産と同じように注意して管理するよう求めました。第2項 委任に関する規定を準用します。
202105.02.民法第941条(相続債権者又は受遺者の請求による財産の分離)第1項 相続人の本来の財産と相続によって取得した財産を区別するよう請求することが出来ます。第2項 公告義務があります。 第3項 官報に掲載します。