202105.08.民法第947条(相続債権者及び受贈者に対する弁済)第1項 期間満了前には、弁済を拒むことが出来ます。第2項 債権額の割合に応じ弁済、抵当権等を持っている債権者には、優先的に弁済します。第3項 限定承認者にも適用します。