202106.05.民法第972条(秘密証書遺言の方式の特則)第1項 口がきけない者が秘密証書によって遺言する場合、通訳人の通訳に申述 第2項 公証人は、第1項の旨を証紙に記載 第3号 遺言者が封紙に自署したときは、公証人がその旨を封紙に記載
202106.03.民法第970条(秘密証書遺言)第1項 秘密証書遺言の方式 1号 署名押印 2号 証書を封じ、封印 3号 公証人一人及び証人二人以上の前で、遺言書である旨、氏名、住所を申述 4号 公証人が、提出日及び申述を記載、遺言者及び証人とともに署名押印 第2項 自筆証書遺言の加除・変更の準用