202106.21.民法第988条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで、死亡した時は、その相続人が相続権の範囲で、判断できます。ただし、遺言者が別の意思表示をしたときは、その意思に従います。
202106.20.民法第987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に対し、承認又は放棄の催告が出来ます。相当の期間内に意思表示をしなかった場合は、遺贈を承認したものとみなします。