202107.21.民法第1019条(遺言執行者の解任及び辞任)第1項 利害関係人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所に遺言執行者の解任を請求出来ます。第2項 遺言執行人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞めることが出来ます。
202107.19.民法第1017条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行) 第1項 その任務の執行は、過半数で決めます。遺言者が、別段の意思を表示した時は、それに従います。 第2項 各遺言執行者は、前項にかかわらず、保存行為は、出来ます。
202107.18.民法第1016条(遺言執行者の復任権) 第1項 遺言執行者は、自己の責任で、第三者に任務を負わせることができます。第2項 第三者に任務を負わせるやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督の義務を負います。
202107.16.民法第1014条(特定財産に関する遺言の執行)第1項 遺言が特定の相続財産に関する場合には、遺言執行者の権利義務は、その特定財産に限定されます。 第2項 特定財産承継遺言があったときは、遺言執行者は、民法第899条の2第1項に規定する対抗要件に備えるために必要な行為が出来ます。 第3項 前項の財産が、預貯金債権の場合、遺言執行者は、預金の払い戻し及び解約が出来ます。第4項 被相続人が遺言で別段の意思表示をしたときは、それに従います。