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安原誠税理士事務所からのお知らせ
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東京都からのご連絡です。

東京都中小企業制度融資「創業融資(創業支援特例)」が新設されました。平成27年度より東京都中小企業制度融資(創業融資)において、「創業支援特例」が新設されました。
本特例は、商工会議所等が一定期間の創業支援(※1)を実施した中小企業者(創業予定者)に対して
金利優遇(※2)が適用されるものです。

※1 一定期間の創業支援…直近1年以内に4回以上、1か月以上の継続的期間実施される創業支援
※2 金利優遇…通常金利より0.4%優遇
https://email-distribute.tokyo-cci.or.jp/mail/u/l?p=TBTixekoYrsZ