202101.12.次のようなものを相続した財産として、申告対象となります。死亡保険金等、死亡退職金等、生命保険契約に関する権利等です。必ず、税理士に確認しましょう。専門用語で、これらをみなし相続財産と言います。
202101.08.相続税の申告割合が、10%に満たないのは、相続税の基礎控除があるからです。相続税が課税されないラインと思ってください。 3,000万円̟̟+600万円✕法定相続人の数 例えば、配偶者に子供3人の場合は、4,800万円が基礎控除となります。 皆さんのご家庭は、基礎控除を超えますか?
202101.05.相続関連手続きには、税理士だけではなく、弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の士業に依頼することもあります。ワンストップ又はネットワークが、必要となってきます。
202101.03.国税庁の統計によると、令和元年の死亡者数は、138万1093人で、そのうち、相続税の申告書の提出件数は、11万5267人で、12人に1人が申告している割合です。首都圏は、地価が高いので、もっと申告割合は、高いと思います。