第二章 相続人 第886条(相続に関する胎児の権利能力)そのまま条文の通りです。
第885条(相続財産に関する費用)相続財産の固定資産税等は、その財産等から支払うことになります。
第884条(相続回復請求権)相続人でない者に相続権を侵されている場合に、その侵害された相続権を排除することが出来る権利を言います。民法独特の言い回しになっています。
(相続開始の場所)第883条 「相続は、被相続人の住所において開始する。」これも特に説明するところは、ありません。
今月より民法の相続編第一章総則を見ていきます。(相続開始の原因)「民法第882条 相続は、死亡によって開始する。」特に説明するところは、ありません。
相続人は、相続開始前にいろいろな事をとにかく聞いておきましょう。遺産分割、相続税の申告に役立つはずです。
過去の通帳をお持ちの場合、100万円以上の引き出しについては、引き出し理由、使途等をメモしておきましょう。
生前に不要な預貯金口座、証券取引口座は、解約して知りしておきましょう。終活、断捨離に該当するのでしょうか?
相続発生前に土地、借地権、貸宅地等は、測量、隣地との関係を明確にしておきましょう。権利関係等いきさつをメモに残しておきましょう。
士業の相続関連の業際(役割)も確認してみて下さい。弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、社会保険労務士、税理士等