202106.30.民法第997条(相続財産に属しない権利の遺贈) 第1項 前条ただし書きにより有効の場合は、遺贈義務者が行います。第2項 前項が出来ないとき又は過分な費用を要するときは、遺贈義務者が弁償します。別段の意思があれば、それに従います。
202106.27.民法第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効) 第1項 遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合には、効力が生じません。第2項 停止条件付きの遺贈も同様とします。別段の意思があれば、それに従います。
202106.26.民法第993条(遺贈義務者による費用の償還請求) 第1項 民法第299条は、留置権の費用の償還請求についての条文で、その規定を遺贈義務者と受遺者関係にも適用します。第2項 果実を収取する費用も請求出来ます。