民法第966条(被後見人の遺言の制限)第1項 後見人等に利益となるべき遺言は、無効です。第2項 前項の例外です。
民法第965条(相続人に関する規定の準用) 遺贈を受ける人は、民法886条及び民法891条に従わなければなりません。
民法964条(包括遺贈及び特定遺贈)包括遺贈とは、遺産全体の割合を指定する遺贈、特定遺贈とは、遺産を指定して遺贈する方法です。
民法第963条(遺言能力) 遺言の内容を理解していることが必要です。
民法962条(遺言能力) 未成年者又は成年被後見人の法律行為等の規定は、遺言については、適用しません。
民法第961条(遺言能力)作成は、15歳から認められます。未成年の例外的措置です。
第7章 遺言 第1節 総則 第960条(湯言の方式)民法による方式で作ります。
民法959条(残余財産の国庫への帰属)処分されなかった相続財産は、国庫に帰属します。
民法第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)第1項 相続人がいなかった場合には、特別縁故者からの請求を待ちます。第2項 3ケ月以内です。
民法958条の2(権利を主張する者がない場合)権利の消滅について規定しています。