202106.12.民法第979条(船舶遭難者の遺言)第1項 証人二人以上の立会いをもって、口頭で遺言 第2項 口がきけない者 第3項 証人が筆記、署名、押印、家裁に請求、確認 第4項 第976条第5項を準用
202106.09.民法 第二款 第976条(死亡の危急に迫った者の遺言) 第1項 証人3人以上、遺言の趣旨を口授、口授を受けた者が筆記、読み聞かせ又は閲覧、承認、そして署名押印 第2項 口がきけない者 第3項 耳が聞こえない者 第4項 遺言の日から20日以内に家裁に請求して確認 第5項 家裁が確認しない場合