202301.07.本日は、相続案件のため、新年第1号の休日対応をしております。一次相続の相続税は、この位、二次相続の相続税は、この位になるかも知れません。次は、小規模宅地等の特例について、ご説明致します。
202301.05.今日から仕事始めです。今年も会社を中心とした税務、相続・贈与を中心とした税務をしっかり行って参ります。今月は、11月決算法人の申告、源泉所得税の納期の特例、法定調書・給与支払報告書の提出、償却資産の申告書の提出等目白押しです。なお、今年も残り360日となりました。