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安原誠税理士事務所について

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2026
02.27.

確定申告12日目です。いよいよ来週から折り返しとなります。今年は、明後日3月1日(日)に一部の税務署で、確定申告書の相談及び提出の受理を行います。LINE予約が、可能か国税庁のHPで確認して下さい。また、当日受付が、可能か確認してみて下さい。既にかなりの方が、確定申告を終了しているようです。まだ、終えてない方、早目に済ませましょう。スマホで申告を済ませてる方もかなりいるようです。

 

2026
02.26.

確定申告11日目です。税法の中で一番最初に勉強したのが、所得税法です。20代前半で、全然、言葉の意味が、良くわかりませんでした。確定申告とか年末調整、源泉徴収制度???実務をしたことが無かったので、ただ、税法を覚えただけでした。実務をしてから、年末調整によって、かなりの方が、確定申告をしなくて、良いと分かりました。今では、確定所得申告なのか確定損失申告なのか、還付申告なのか、期限内申告、期限後申告、修正申告、更正の請求なのかよくわかりました。実務に就いて、37年目となりました。

 

2026
02.25.

確定申告10日目です。個人で、不動産貸付業や自営業を開業すると、税務署に申請したり、届出したりする書類が、多く発生します。申請は、税務署から承認が必要であり、届出は、承認が、必要ありません。また、承認は、税務署側が、いちいちしていると大変ですから、自動承認が認められています。また、確定申告期限を守ってる場合に、特例(納税者の税負担が安くなる)を認める場合があります。確定申告期限を正当な事由で、守れなかった場合に認める(宥恕規定)があります。

 

2026
02.24.

確定申告9日目です。所得税の確定申告において、直接税額を控除出来るものとして、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、認定住宅等新築等特別控除、住宅耐震改修・住宅特定改修特別控除、政党等・認定NPO法人等・公益社団法人等寄附金特別控除が、あります。特に、住宅系は、販売会社、建設会社等不動産関係の会社に確認しみて下さい。

2026
02.19.

確定申告4日目です。弊所の所得税の確定申告のお客様は、法人関連の役員の方が、多いので、確定申告の時に会うのでは、無く、毎月の月次訪問で会っているので、比較的資料の集まりもスムーズです。例年と違うところ聞く位でしょうか?たまに不動産・株式の譲渡が有ったり、お子様・お孫様の贈与もあります。結構、資料の意味も理解されている方が多いと思います。

2026
02.18.

確定申告3日目です。弊所は、会社の税金と相続の税金を中心に行っているので、会社及び相続のお客様の確定申告を行っています。新規のお客様は、自力で国税局及び税務署で確定申告書の作成を勧める又は知人の税理士を紹介しています。所得税の確定申告は、徐々に減少させて頂いています。自分の税金は、自分の頭と手で作成しましょう。もっと、税金に興味を持って頂きたいと思います。そうは、言っても税理士の仕事をしなければ、私も全然興味持たなかったかも。