民法第899条(共同相続の効力)自らの持分を行使し、義務を履行する。
民法第898条(共同相続の効力ー相続財産の共有)遺産は、共有状態にある。
民法第897条(祭祀に関する権利の承継)慣習に従い、中心となって祭祀を行う人が受け継ぐ。
民法第896条(相続の一般的効力)委任契約上の権利義務、使用貸借の借主の地位等は、承継されない。
民法第895条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)相続廃除がされるか否か、廃除の取消しがされるか否かのわからない場合のルールです。
民法第894条(推定相続人の廃除の取消し)被相続人は、いつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
民法第893条(遺言による推定相続人の廃除) 遺言執行人が家庭裁判所に請求します。認められた場合は、死亡の時から効力が生じます。
民法第892条(推定相続人の廃除) 虐待、重大な侮辱、著しい非行の場合、廃除を家庭裁判所に請求することができます。問題ある推定相続人は、いませんか?
民法第891条(相続人の欠格事由)この条文に該当する該当する場合には、相続人なることは、出来ません。
民法第890条(配偶者の相続権) 常に相続人となり、他に相続人となるべきものと同順位となります。配偶者の権利が尊重されています。