202104.06.第四章 相続の承認及び放棄 第一節総則 民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)相続の開始を知った時から3箇月以内に、単純承認、限定承認、放棄の判断をします。熟慮期間と言われています。
202104.04.民法第913条(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)相続人全員で無資力の相続人の分を負担します。求償権の過失があるときは、無資力になる前に請求できたのに、請求しない場合を指します。
202104.03.民法第912条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)第1項は、債権を回収できなかった場合には、他の相続人が相続分に応じて責任を負います。第2項は、返済期日が来ていない債権及び停止条件付きの債権も第1項と同様です。非常に難解な条文です。
202103.31.民法第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)令和元年7月1日から施行されており、各共同相続人は、遺産分割前に、一定の預貯金を引き出せる規程です。実際には、引き出すには、どのような書類が必要か金融機関に確認して下さい。
202103.28.民法第907条(遺産の分割の協議又は審判等)第1項は、遺産分割の話し合いの規定で、第2項は、話し合いが決着がつかない場合は、家庭裁判所に入ってもらいます。第3項は、決着がつくまで、相当な期間を要するので、分割を禁じています。