202104.12.第921条(法定単純承認)次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。一号 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 二号 期間内に限定承認又は相続を放棄しなかったとき。 三号 限定承認又は相続を放棄した後でも遺産を隠したり、消費したり又は悪意で目録に請求しなかったとき。その相続人の放棄後に相続人となった者が承認した場合を除く。
202104.10.民法第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)第1項 期間内でも撤回出来ない。第2項 総則編及び親族編に規定された取消原因があるときには、取り消すことができる。第3項 時効期間及び除斥期間の制約を受ける。第4項 家庭裁判所への申述が必要