202107.04.民法第1002条(負担付遺贈) 第1項 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的額を超えない限度で、義務を負います。第2項 受遺者が遺贈の放棄したときは、負担の利益を受ける者が、受遺者になれます。
202107.03.民法第1000条 削除 民法第1001条(債権の遺贈の物上代位)第1項 債権を遺贈の目的とした場合、既に弁済等を受けたものが、相続財産の中に含まれている時は、その物を遺贈の目的のものと推定します。第2項 金銭債権を遺贈の目的とした場合、相続財産中にその金銭債権が無くても、遺贈の目的と推定します。
202107.02.民法第999条(遺贈の物上代位) 第1項 遺言者が遺贈の目的物により、第三者に対して、償金を請求する権利は、遺贈の目的と推定します。第2項 遺贈の目的物が他の物と付合し、又は混和した場合には、遺贈の目的と推定します。
202106.30.民法第997条(相続財産に属しない権利の遺贈) 第1項 前条ただし書きにより有効の場合は、遺贈義務者が行います。第2項 前項が出来ないとき又は過分な費用を要するときは、遺贈義務者が弁償します。別段の意思があれば、それに従います。
202106.27.民法第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効) 第1項 遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合には、効力が生じません。第2項 停止条件付きの遺贈も同様とします。別段の意思があれば、それに従います。
202106.26.民法第993条(遺贈義務者による費用の償還請求) 第1項 民法第299条は、留置権の費用の償還請求についての条文で、その規定を遺贈義務者と受遺者関係にも適用します。第2項 果実を収取する費用も請求出来ます。