202107.15.民法第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)第1項 当然の規定です。 第2項 違反行為は、無効とし、取引の安全性を確保するため、善意の第三者については、対抗できないとしました。 第3項 相続人の債権者及び相続債権者は、相続財産についてその権利を行使できることにしました。
202107.14.民法第1012条(遺言執行者の権利義務)第1項 相続財産の管理他遺言の遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。第2項 遺言執行者がいる場合は、遺贈の履行は、遺言執行者しか出来ません。第3項 準用規定です。
202107.13.民法第1011条(相続財産の目録の作成)第1項 遺言執行者は、相続財産の作成及び相続人に交付義務があります。第2項 相続人の請求により、目録を立合いにより又は公証人に作成する義務があります。
202107.10.民法第1008条(遺言執行者に対する就職の催告) 相続人等は、遺言執行者に対し、相当の期間内に就職を承諾可能か催告することが出来ます。期間内に確答しないときは、承諾したものとみなします。
202107.09.民法第1007条(遺言執行者の任務の開始)第1項 遺言執行者が承諾した時は、直ちに任務を開始しなければなりません。第2項 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
202107.08.民法第1006条(遺言執行者の指定)第1項 遺言者は、遺言で遺言執行者を指定し又はその指定を第三者に委託することができます。第2項 遺言執行者の指定を受けた者は、指定して相続人に通知しなければなりません。第3項 遺言執行者の指定を受けた者がその委託を辞めるときは、相続人に通知しなければなりません。
202107.06.第四節 遺言の執行 民法第1004条(遺言書の検認)第1項 遺言書の保管者は、相続開始を知った後、家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければなりません。保管者がいない場合でも相続人が発見した場合も同様です。第2項 第1項の規定は、公正証書による遺言については、適用しません。第3項 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会が無ければ開封出来ません。