202108.14.民法第1043条(遺留分を算定するための財産の価額) 第1項 相続開始時の財産の価額+贈与財産の価額ー債務の全額 第2項 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従います。
202108.13.民法第9章 遺留分 第1042条(遺留分の帰属及びその割合)第1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に次の区分に応じ、次の割合を乗じた金額とします。一号 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1 二号 前号以外 被相続人の財産の2分の1 第2項 相続人が数人ある場合 前項の割合は、法定相続分及び代襲相続人の相続分に算定した各自の相続分を乗じた割合とします。
202108.11.民法第1040条(居住建物の返還等) 第1項 配偶者は、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物を返還しなければなりません。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由として、返還を求めることは出来ません。 第2項 配偶者居住権と同様の準用規定です。
202108.09.民法第1038条(配偶者による使用) 第1項 配偶者短期居住権を有する配偶者は、従前通りに、善良な管理者の注意をもって、使用しなければなりません。 第2項 居住建物取得者の承諾が無ければ、第三者に使用させることが出来ません。 第3項 配偶者が、前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、この権利を消滅させることが出来ます。
202108.08.民法第1037条(配偶者短期居住権) 第1項 配偶者は、被相続人所有の建物に相続開始時に無償で居住していた場合には、次の区分に応じ、その定める期間まで、その居住建物を相続又は遺贈により取得した者に対し、その建物について、無償で使用する権利を有します。ただし、配偶者が、その建物について配偶者居住権を取得したとき、相続人の欠格事由、廃除によって相続権を失った場合は、権利を有しません。一号 共同相続人間で遺産分割すべき場合 遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日の何れか遅い日 二号 前号以外 第3項の申入れの日から6箇月を経過する日 第2項 前項において、居住建物取得者は、第三者への譲渡等により、配偶者の使用を妨げてはいけません。 第3項 居住建物取得者は、遺産分割をすべき場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることが出来ます。
202108.07.民法第1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用) 民法第597条第1項、第3項(期間満了等による使用貸借の終了)、第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)、第613条(転貸の効果)、第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)の規定は、配偶者居住権に準用します。
202108.06.民法第1035条(居住建物の返還等) 第1項 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還義務を負います。ただし、配偶者が共有持分を有する場合は、所有者は、消滅したことを理由として、返還を求めることは出来ません。 第2項 民法第599条(借主による収去等)第1項及び第2項、民法第621条(賃借人の原状回復義務)により、配偶者が相続開始後に付属させた物がある建物又は相続開始後に生じた損傷がある建物の返還について準用します。