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安原誠税理士事務所について

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2021
08.21.

第10章 特別の寄与 民法第1050条 第1項 被相続人に対して無償で療養看護等により、被相続人の財産の維持又は増加について、特別の寄与をした被相続人の親族(相続人等一定の者を除く、以下「特別寄与者」という)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下「特別寄与料」という)の支払を請求することが出来ます。 第2項 支払について、協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して、処分を請求することが出来ます。請求期限は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき又は相続開始の時から1年を経過したときまでです。 第3項 家庭裁判所は、一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。 第4項 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の際有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えられません。 第5項 相続人が数人いる場合、各相続人は、特別寄与料の額に民法第900~902条により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担します。

2021
08.18.

民法第1047条(受遺者又は受贈者の負担額) 第1項 受遺者又は受贈者は、次の各号に従い、遺贈又は贈与の目的の価額を限度として、遺留分侵害額を負担します。一.受遺者と受贈者がいる場合→受遺者が負担 二.それぞれが複数いて贈与が同時になされた場合→目的の価額の割合に応じて負担 三.受贈者が複数いる場合(前号を除く)→後の贈与に係る受贈者から順次前の受贈者が負担 第2項 準用規定です。 第3項 受遺者又は受贈者が債権者に対して負担した債務について、受遺者又は受贈者が遺留分権利者に対して負担する遺留分侵害額を減額することが可能となります。 第4項 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰します。 第5項 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求につき、第1項の負担する債務につき相当の期限を許与することが出来ます。

 

 

 

2021
08.17.

民法1046条(遺留分侵害額の請求) 第1項 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することが出来ます。 第2項 遺留分侵害額=民法第1042条の遺留分-第1号-第2号+第3号 第1号 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項の贈与 第2号 民法第900~904条により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額 第3号 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち民法第899条により遺留分権利者が承継する債務