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2021
10.03.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

Q&A 相続税の納付は?
問:相続税はいつまでに納めればよいのでしょうか。
答:相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に納付します。金銭納付が原則ですが、金銭で納付することが困難で、一定の要件を満たしている場合には、延納と物納が認められており、相続税の申告期限までに手続をします。近年、弊所で提出した申告書の方々は、100%が現金納付です。

2021
10.02.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

納税猶予及び免除の規定が多数あります。猶予→期日を延ばすこと。免除→義務を許し除くこと

農地等についての相続税の納税猶予及び免除等、非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等、非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例等、山林についての相続税の納税猶予及び免除、医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除・税額控除 巻末には、適用要件チェックシートが付いています。

 

2021
10.01.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

Q&A 居住用宅地や事業用宅地の課税価格の計算の特例とは?
問:相続税の計算をする場合、居住用又は事業用の宅地についての課税価格の計算の特例があると聞きましたが、どのような特例ですか。
答:相続税を計算をする場合、一定の要件の下、居住用の宅地や事業用の宅地についてその資産の価額を減額する小規模宅地等の特例が設けられています。例えば、被相続人の居住用の宅地を被相続人の配偶者が取得した場合、その宅地の価額は、その宅地のうち330㎡までの部分についてその評価額の80%が減額されます。近年改正が多い特例です。適用要件をしっかり確認しましょう。

2021
09.30.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

Q&A 不動産の評価方法?
問:不動産は、どのように評価するのですか?
答:土地については、「路線価図」や「評価倍率表」により評価します。また、家屋については、固定資産税評価額により評価します。なお、「路線価図」や「評価倍率表」は、国税庁ホームページで閲覧することができます。どんどん見て慣れてみましょう。

2021
09.29.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

Q&A 配偶者は相続税が軽減される?
問:配偶者の相続税額の軽減について教えて下さい。
答:配偶者が相続や遺贈によって実際に取得した財産の価額が1億6千万円以下である場合、又は課税価格の合計額に配偶者の法定相続分(子がいる場合に2分の1)を掛けた金額以下である場合には、相続税の計算上、配偶者には相続税がかからない仕組みになっています。被相続人の死亡後生活保障、被相続人の財産形成に貢献(内助の功)がこの制度の趣旨です。

 

2021
09.28.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

Q&A相続税の計算方法は?が紹介されています。相続税の相談者から良く聞かれるところです。じっくり眺めてみましょう。被相続人の遺産に税率を掛けていません。(遺産課税方式)相続人の取得した財産に税率を掛けていません。(遺産取得課税方式)法定相続分取得課税方式で、日本独特のものです。

2021
09.26.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

相続税がかからない財産のあらましに次のものが例示されています。
墓地、墓碑、仏壇、仏具、死亡保険金の一部、死亡退職金の一部
Q&A 問)相続税の課税対象となる生命保険金(退職手当金等)の金額は?
夫の死亡に伴い、生命保険金を妻が4,000万円、子が1,000万円を受け取った。法定相続人は、2人である。
答)妻3,200万円、子800万円 この家庭の非課税金額は、500万円✖2人で、1,000万円、1,000万円を4,000万円と1,000万円の比で按分します。それぞれ非課税金額は、妻800万円、子200万円となります。

 

 

 

 

2021
09.25.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

相続税がかかる財産のあらましに次の例示があります。
(1)相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡保険金等、死亡退職金等、生命保険契約に関する権利(申告漏れがち)
(2)相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産
暦年課税 贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付することにより課税関係を完結させる制度(110万円控除適用可)
(3)相続時精算課税適用財産
 

 

2021
09.24.

相続税の申告のしかた(税務署)をよく読むとシリーズ

Q&A 家族名義の財産は?

問)父(被相続人)の財産を整理していたところ、家族名義の預金通帳が見つかりました。この家族名義の預金も相続税の申告に含める必要があるのでしょうか?

答)名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。したがって、被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人の預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のものなども、相続税の申告に含める必要があります。

意見)問と答が合ってない感じがします。問は、父の財産を整理していたら、家族名義の預金があった場合、預金の拠出は父で、父が手許で管理していたわけですから、名義が家族になっていたとしても父の財産として相続税の申告対象となりますよと言いたいのです。また、通帳作成の際、押印しますが、普段誰が使っている印なのか、印影も確認します。答中のしたがって以降は、名義は問いません。誰がその資産の所有者ですか?お父さんのものでしたら相続税の申告対象となります。ということです。