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安原誠税理士事務所について

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安原誠税理士事務所の料金のご案内
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料金体系

法人関連報酬規定

1.月額報酬表

計算の基礎 月額報酬
年間売上高 月平均取引数 顧問報酬 記帳代行報酬
万円未満 枚数未満 単位:千円
 3,000 100 15 15
 7,000 150 20 20
10,000 200 23 20
15,000 250 25 20
20,000 300 25 25
30,000 400 30 30
50,000 500 35 35
70,000 700 40 40
100,000 1,000 45 50
150,000 1,500 50 50
200,000 2,000 60 60
300,000 2,500 80 70
400,000 3,000 100 100
記帳代行報酬

①記帳代行報酬は、Bの号に該当するものとします。ただし、お客様が伝票、又は帳簿の一切を作成し、当事務所は元帳の作成から試算表の作成を行う場合です。
②会社入力による伝票のチェックを当事務所が行う場合には、Bの号に該当する金額の50%になります。

新設法人の設立第1期は一律2万円とします。

2.決算申告報酬

決算申告報酬は、月額報酬(伝票チェックの場合 50%適用前)の5ヶ月分とします。

3.消費税申告報酬

消費税の申告は、月額報酬(伝票チェックの場合 50%適用前)の1ヶ月分とします。

4.各種報酬

年末調整下記算式により算出
基本報酬10,000円+1人2,000円×年末調整対象人数
※当事務所がチェックする場合、上記報酬の50%になります。
法定調書下記算式により算出
基本報酬10,000円+1人2,000円×年末調整対象人数
※当事務所がチェックする場合、上記報酬の50%になります。
償却資産申告10件以下 8,000円とします。
10件を超える場合 1件につき1,000円加算とします。
※当事務所がチェックする場合、上記報酬の50%になります。
各種届出書1カ所1件毎 1,000円とします。
修正申告
更正の請求の提出
修正又は、請求に至った期にかかる決算申告報酬の30%とします。
税務調査立合い1日につき40,000円とします。
その他上記以外の業務で臨時的なもの 実働1時間につき1万円とします。
※報酬については別途消費税等が加算されます。

相続税関連報酬規定

1.申告報酬(相続税)

基本報酬15万円
財産比例報酬

1億円以下の部分遺産総額の0.6%
1億円超3億円以下の部分遺産総額の0.5%
3億円超7億円以下の部分遺産総額の0.4%
7億円超の部分遺産総額の0.3%
相続財産の価格は、小規模の特例控除前、債務控除前の金額とします。
上記の報酬には、消費税等が加算されます。

2.各種報酬

修正申告
更正の請求の提出
修正又は、請求に至った当初の申告の報酬20%とします。
税務調査立会い1日につき40,000円とします。
口頭による税務相談1時間以内 6,000円
1時間を超える場合 30分につき2,000円を加算
調査、報告及びその他実働1時間につき10,000円とします。
上記の報酬には、消費税等が加算されます。
上記以外の業務の報酬は、ご相談により決めさせていただきます。